小屋ライフ・Bライフの法律基礎知識《防火地域・準防火地域》

防火地域・準防火地域に小屋を建てる?

もし、市街化地域(すごくざっくり言うと家が複数建っている所)に小屋を建てる場合、
そのエリアが防火地域や準防火地域に指定されているのかチェックしておく必要があります。

なぜなら、このエリアには普通の「木」だけ手作る小屋は建てられないから・・・
住宅密集地で火災時の延焼を防ぐための決まりごとなので、まぁ仕方ないと言えば仕方ないですけどね。

防火地域の場合

防火地域内に置いては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない
※例外の一つに、延面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のものというのがあります

準防火地域の場合

※小屋と関係ない部分は省略
地階を除く階数が2以下で、延べ床面積が500㎡以下の木造建築物は、外壁及び軒裏で延焼の恐れがある部分を防火構造としなければならない

耐火・準耐火建築物とは

耐火建築物:主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)を鉄筋コンクリートなどの《耐火性のある》材料で作られた建物。耐火パーツで作った建物
準耐火建築物:一般的には、鉄骨などで骨組をつくり、床と外壁を軽量コンクリートや発泡セメント板にような耐火性の高い材料で覆われた建築物。準耐火パーツで作った建物
ほとんどの小屋グラファーにとって無理難題な規制が掛かっているので、このエリアは避けるべきだと思いいます。
まぁ街中に小屋を建てる人はあまりいないと思いますけど。庭とかですかね?
庭なら、例外に適応する程度のものを建てるということは可能だと思います。

因みに、今は木の耐火材もあるにはあります。ただ当然高いでしょうけど。。。
http://saito-mokuzai.co.jp/component/content/article/7とか
http://www.kajima.co.jp/tech/mokuzou/fire/index.htmlとかetc…

こんなのところにも注意

防火地域・準防火地域に指定されている場合には、
新築はもちろんですが、10㎡以内の増改築、移転でも建築確認の手続きが必要になります。

あと、防火地域・準防火地域に指定されていない地域でも、
「屋根不燃区域」または「屋根不燃化区域」に指定されている場合もありますのでご注意を!