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小屋暮らしに最低限必要な土地の法律知識
小屋を自分で建てる場合、気になるのは建築確認。
買い直しが難しいのが土地、特に安い土地です。
スタート地点で失敗しないように、都市計画区域ってのが何なのかと、
市街化調整区域の事くらいは覚えておくといいと思います。
その他にも、土地には様々な法律がついてくるので注意が必要です。
宅建の勉強をするまでは色々な言葉がごっちゃになって、
分かったような分からないようなモヤモヤ気分でした。
特に非線引き都市計画区域と区域外の違いとか。。。
書き忘れや法令変更がある場合もあるので参考までにですが、ちょっとまとめておきます。
三和建設ブログ図より
区域とは
一番外側のくくり。
その中に地域・地区があります。これについては別途まとめます。
どんなものがあるのかというと、
都市計画区域外・準都市計画区域外
一番外側にあるのは「区域外」。
このエリアが小屋ライフのパラダイスです。
公的なインフラ整備がない代わりに自由のある区域。
ただし、開発行為(建物を建てるための土地の造成や土木工事)は規模に応じて許可が必要。
建物を建てる際の建築確認は、2階建まで・延べ面積500平米以内・高さ13mまで・軒の高さ9mまでは不要。
※ただし、各地域の条例による規制がある場合もあるので注意が必要。
※建築確認は不要でも、建築工事届は必要な場合もあります。
ここ以外の地域では、建築確認が必要になります。
よく、都市計画区域内で10㎡(6畳くらい?)以内で建築確認が不要という話がありますが、これは、防火地域や準防火地域が指定されていない区域の「増築・改築・移転」の話。
新築はダメです。
準都市計画区域
都市計画区域外の区域のうち、将来的に乱開発が行われそうなエリア。
少し土地の利用を制限する規制が掛かっています。地方公共団体が条例で内容を制定。
都市計画区域
人が住んでいるのは大体ココです。国土の25%くらいしかありませんが、
人口の9割くらいはこの中に住んでいます。
非線引き都市計画区域
市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域。
都市計画区域の中に指定される区域
さいたま市HP図より
市街化区域
建てられる建物や使用用途の制限(用途地域や地区)なんかが決められています。
市街化調整区域
「建物を建ててはいけないエリア」(例外はあります)
小屋暮らしをしたい人も買ってはいけないエリアです。
普通の人は買わない安い土地なので、逆にキャンピングカーやトレーラーハウスで土地に定着しない=建築物ではないからOK?という生活をしている人もいるとかいないとか・・・
まとめ
関東近郊で都市計画区域外を探すのは結構大変です。
山奥とかですかねー。
買おう!と思う土地があったら、まずは地方自治体のHPをチェックしてみましょう。